1990-06-05 第118回国会 衆議院 法務委員会 第8号
終戦後、貨幣価値の一般的な下落に対応して、資産再評価法、株式会社の再評価積立金の資本組入に関する法律などというものをつくって対処したという歴史的経過もございます。現在、貨幣価値一般が下がったのではなくて土地のみが異常に騰貴をしているということから、若干戦後とは状況が違いますけれども、しかし、社会的公正の実現という点からは、今こそこういった措置が必要なのではないだろうか。
終戦後、貨幣価値の一般的な下落に対応して、資産再評価法、株式会社の再評価積立金の資本組入に関する法律などというものをつくって対処したという歴史的経過もございます。現在、貨幣価値一般が下がったのではなくて土地のみが異常に騰貴をしているということから、若干戦後とは状況が違いますけれども、しかし、社会的公正の実現という点からは、今こそこういった措置が必要なのではないだろうか。
ところが、戦後に制定されました株主会社の再評価積立金の資本組入に関する法律、この法律によりますと、再評価積み立て金を資本に組み入れて、そして新株を発行する場合に、この有償、無償の抱き合わせ増資というのを認めておったわけでございます。ところが、この組み入れ法が昭和四十八年、昨年の三月三十一日をもって効力を失いましたので、その後このような抱き合わせ増資というものができなくなった。
それから抱き合わせ増資の関係でございますが、これは一部の場合に限られておるわけでございますが、株式会社の再評価積立金の資本組入に関する法律というものがございまして、これによってすでに抱き合わせ増資という制度が認められておったわけでございます。ところが、この法律が今年の三月に失効した。
その趣旨でございますが、現在このような制度は商法では認めておりませんけれども、株式会社の再評価積立金の資本組入に関する法律という法律におきまして、再評価積み立て金を資本に組み入れて新株を発行する場合に、新株の発行価額の一部を株主に払い込ませるという有償、無償抱き合わせ増資というものを認めております。
このほか、以上の措置に関連し、株式会社の再評価積み立て金の資本組入に関する法律を昭和四十八年三月三十一日に失効させるとともに、企業資本充実のための資産再評価等の特別措置法及び中小企業の資産再評価の特例に関する法律を廃止する等、所要の規定の整備を行なうことといたしました。 以上が、通関業法案外一法律案の提案の理由及びその概要であります。
このほか、以上の措置に関連し、株式会社の再評価積み立て金の資本組入に関する法律を昭和四十八年三月三十一日に失効させるとともに、企業資本充実のための資産再評価等の特別措置法及び中小企業の資産再評価の特例に関する法律を廃止する等、所要の規定の整備を行なうことといたしました。 以上が、この法律案の提案理由及びその概要であります。何とぞ御審議の上、すみやかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。
第十一項は、新法及び附則第七項による改正後の再評価積立金の資本組入に関する法律の規定によりまして株主の新株引受権が新株引受権証書によって譲渡できる道が開かれたのに伴いまして、外資に関する法律の規定を整理したものでございます。
第十一項は、新法及び付則第七項による改正後の再評価積立金の資本組入に関する法律の規定によりまして株主の新株引き受け権が新株引き受け権証書によって譲渡できる道が開かれたことに伴いまして、外資に関する法律の規定を整理いたしたものでございます。
○政府委員(吉岡英一君) お手元の資料の六ページにあるそうでございますが、「資本充実法改正直前における資本組入割合と配当率との関係(推計)」という表があるはずでございますが、その表の一番右の一番下をごらん願いますと、五百八十七という数字が書いてございます。それは、その欄の一番上をごらん願いますと、再評価積み立て金の資本金に対する残存率が一〇%以下にすでになっている会社でございます。
したがって、切れたあとにおいては、「資本組入の促進については、別に法律で定める。」、いわゆるこの改正を行なって、さらにその適用期限を延ばすかどうかという点は法律の規定を置きますよという規定があるわけでございます。従来はその表現を「資本組入の促進については、別に法律で定める。」、こういう表現を使っておりました。
添附書面について規定し、合資会社につきましては、これらの規定を第七十七条において準用いたしますとともに、第七十四条において有限責任社員の出資の履行による変更の登記の申請書の添附書面について規定し、株式会社につきましては、第七十九条において第五十四条と同様申請書の添附書面に関する通則を定め、第八十一条から第八十八条まで及び第八十九条第二項において取締役等の変更、新株発行、転換株式等の転換、準備金の資本組入
○鍛冶委員 ついでだから聞いておきますが、この間本会議で、株式会社の再評価積立金の資本組入に関する法律の一部を改正する法律案、これが通過したのですが、委員長の報告を聞いておりまして、これはどうもこの法律で商法を変更しておるなと思って、調べてもらうように言ったんですが、私は商法の変更だと思うので、それを今お聞きしたいと思います。
すなわち、再評価積立金の資本組入率が三割に満たない場合は年一割二分をこえる配当を行なってはならないものとし、また、五割に満たない場合は年一割五分をこえる配当を行なってはならないことといたしております。その他、損失を埋めるための再評価積立金の取りくずしについては、現在株主総会の普通決議で行うことになっておりますのを、資本減少の場合と同様の厳格な手続によることといたしております。
する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 第十三 日本輸出入銀行法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第十四 補助金等の臨時特例等に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出) 第十五 国家公務員等退職手当暫定措置法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第十六 企業資本充実のための資産再評価等の特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) 第十七 株式会社の再評価積立金の資本組入
産業投資特別会計法の一部を改正する法律案、日程第十二、関税定率法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案、日程第十三、日本輸出入銀行法の一部を改正する法律案、日程第十四、補助金等の臨時特例等に関する法律等の一部を改正する法律案、日程第十五、国家公務員等退職手当暫定措置法の一部を改正する法律案、日程第十六、企業資本充実のための資産再評価等の特別措置法の一部を改正する法律案、日程第十七、株式会社の再評価積立金の資本組入
○早川委員長 ただいま議題となっております八法律案中、日本輸出入銀行法の一部を改正する法律案、補助金等の臨時特例等に関する法律等の一部を改正する法律案、国家公務員等退職手当暫定措置法の一部を改正する法律案、企業資本充実のための資産再評価等の特別措置法の一部を改正する法律案及び株式会社の再評価積立金の資本組入に関する法律の一部を改正する法律案の五法律案に対する質疑はこれにて終了いたしました。
○早川委員長 補助金等の臨時特例等に関する法律等の一部を改正する法律案、砂糖消費税法の一部を改正する法律案、関税定率法の一部を改正する法律案、日本輸出入銀行法の一部を改正する法律案、国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律案、国家公務員等退職手当暫定措置法の一部を改正する法律案、企業資本充実のための資産再評価等の特別措置法の一部を改正する法律案、株式会社の再評価積立金の資本組入に関する法律の一部を
次に、国家公務員等退職手当暫定措置法の一部を改正する法律案、企業資本充実のための資産再評価等の特別措置法の一部を改正する法律案及び株式会社の再評価積立金の資本組入に関する法律の一部を改正する法律案の三法律案を一括して採決いたします。三法律案を原案の通り可決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
午前十時開議 第一 消防法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付) 第三 開拓融資保証法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付) 第四 森林開発公団法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付) 第五 企業資本充実のための資産再評価等の特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第六 株式会社の再評価積立金の資本組入
○議長(松野鶴平君) 日程第五、企業資本充実のための資産再評価等の特別措置法の一部を改正する法律案、 日程第六、株式会社の再評価積立金の資本組入に関する法律の一部を改正する法律案(いずれも内閣提出)、 日程第七、昭和三十三年産米穀についての所得税の臨時特例に関する法律案、 日程第八、酒税法の一部を改正する法律案(いずれも内閣提出、衆議院送付)、 以上四案を一括して議題とすることに御異議ございませんか
まず、企業資本充実のための資産再評価等の特別措置法の一部を改正する法律案、 株式会社の再評価積立金の資本組入に関する法律の一部を改正する法律案、 昭和三十三年産米穀についての所得税の臨時特例に関する法律案、 以上三案全部を問題に供します。三案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
企業資本充実のための資産再評価等の特別措置法の一部を改正する法律案、株式会社の再評価積立金の資本組入に関する法律の一部を改正する法律案を、一括して問題に供します。両案を原案通り可決することに御賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(加藤正人君) 次は、企業資本充実のための資産再評価等の特別措置法の一部を改正する法律案、株式会社の再評価積立金の資本組入に関する法律の一部を改正する法律案、以上二案を一括議題とし、質疑に入ります。 それでは、大蔵大臣が出席されましたので、これより質疑に入ります。御質疑のある方は、順次、御発言を願います。
○大矢正君 そうすると、特別に行政的にはどうこうしようという考え方はないように聞き取れるのだけれども、特別措置法の十八条の三の「資本組入の促進については、別に法律で定める。」というのは、何をさして言っているのですか。
政府委員 大蔵政務次官 佐野 廣君 大蔵省主税局長 原 純夫君 大蔵省理財局長 正示啓次郎君 大蔵省管財局長 賀屋 正雄君 事務局側 常任委員会専門 員 木村常次郎君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○企業資本充実のための資産再評価等 の特別措置法の一部を改正する法律 案(内閣提出) ○株式会社の再評価積立金の資本組入
企業資本充実のための資産再評価等の特別措置法の一部を改正する法律案、株式会社の再評価積立金の資本組入に関する法律の一部を改正する法律案、以上二案を一括議題として、質疑を行います。 質疑のある方は、順次、御発言を願います。——質疑がございませんようですから、明日に譲ります。 —————————————
廣君 大蔵省理財局長 正示啓次郎君 大蔵省管財局長 加屋 正雄君 事務局側 常任委員会専門 員 木村常次郎君 説明員 大蔵省理財局経 済課長 庭山慶一郎君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○企業資本充実のための資産再評価等 の特別措置法の一部を改正する法律 案(内閣提出) ○株式会社の再評価積立金の資本組入
企業資本充実のための資産再評価等の特別措置法の一部を改正する法律案及び株式会社の再評価積立金の資本組入に関する法律の一部を改正する法律案を一括議題とし、これから質疑を行います。 質疑のある方は、順次、御発言を願います。
事務局側 常任委員会専門 員 木村常次郎君 参考人 経済同友会幹事 日本興業銀行常 務取締役 湊 守篤君 朝日新聞論説委 員 土屋 清君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○企業資本充実のための資産再評価等 の特別措置法の一部を改正する法律 案(内閣提出) ○株式会社の再評価積立金の資本組入
当委員会におきましては、目下、企業資本充実のための資産再評価等の特別措置法の一部を改正する法律案及び株式会社の再評価積立金の資本組入に関する法律の一部を改正する法律案について、慎重に審議を進めておりますが、本日は特に、審査の一環といたしまして、参考人の方に御出席をお願いした次第でございます。参考人の方には、御多用中、せっかく御出席をいただきまして、厚く御礼を申し上げます。
○委員長(加藤正人君) 企業資本充実のための資産再評価等の特別措置法の一部を改正する法律案、及び株式会社の再評価積立金の資本組入に関する法律の一部を改正する法律案を、一括議題といたします。 この際、お諮りいたします。